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ある調査によると定年退職した人の満足度の順位は

1位 起業した人
2位 別会社に再就職した人
3位 同じ会社に継続雇用された人
4位 完全に仕事をやめた人

だったそうです。

調査内容の詳細はわからないのですが、3位の同じ会社に継続雇用された人の満足度が意外というか、やはりというか…

何十年も雇用されていた人は、労働からの解放を渇望しますが、最初の数か月~数年は開放感であっという間に過ぎ去り、その後に虚無感のようなものがきて1日1日をどう過ごすかに苦心すると聞いたことはあります。

使用者の指揮命令のもと、時間など様々なものに縛られて義務として労働を提供しなければならないというのは、辛いものがあります。しかし一方で、確実に給与を得ることができ、自分自身で決定を下さなければならないようなものは限られています。多様な働き方といっても、会社の支配下にあることでは同じです。

何十年にもわたる拘束の後では、自由は身に余るのかもしれません。

同じ会社に継続雇用される人は一番多いと思うのですが、待遇がいっしょということは少ないでしょうし(多くは給与が下がる)、しかも仕事がまったく変わらない人は損した気分でいっぱいだと思います。年金が支給されるまで時間があり、働かないと生活できないので、働き続けるしかない。同じ仕事が続けられるならありがたい…という消極的な気持ちかもしれません。

一生懸命働いた結果がこれではやりきれない、というかんじです。定年退職が近い人は(継続・再雇用の人も、雇用から解放される人も)過去と未来をいやでも直視しないといけないのです。定年が近くない人もです。

自分では一生懸命のつもりでも、日々の些事・雑事に追われ流され、受動的に生きているだけなのかもしれません。受動的な生き方だと、運命を嘆くしかなく、たとえ幸運に恵まれたとしても愚痴と不満の人生になってしまうでしょう。

年齢による雇用差別は撤廃されるべきで、法整備は必要だと思います。行政の果たす役割も重要です。でも、法律が人を幸福にするわけではありません。

労働がツライと愚痴っている人は、少し長めの休暇のときも「休み明けは仕事が嫌になる」と愚痴るものです。一度きりの人生、他人や環境に翻弄されてばかりではおもしろくありません。

本当の自己チューでいこう!


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2018年度以降、道徳が小中学校の正式科目になることについて、武庫川女子大学教授の松下良平さんは「道徳の教科化がいじめ予防や解決につながるとは期待していない」としながらも、すでに決定済みであることから、建設的なものにする方法を語っている。

文科省が2002年に小中学生に配布した「心のノート」では、修身の復活だという批判の声が出た。(実際の内容については、社会学者の古市憲寿さんがおもしろいレポートを書いてくれています)今回の教科化決定についても同様の声が噴出しているが、松下さんの考えは違います。

教育勅語や修身は明治期から戦中にかけて国民国家建設のために利用されてきた。一方、戦後レジームからの脱却を掲げ、グローバル経済を重視する安倍首相は、むしろ現在の国民国家を解体し、国家を表面的に取り繕うために道徳教育を利用していく可能性がある。

戦前への回帰だという左派の議論ではかみ合わず、放置されると道徳が悪用されてしまうので、教科化で何ができるのかという可能性にかけるべきだ。というのが松下さんの主張です。

文科省の、教育現場をコントロールしようとする意識が強いとして、教科化される道徳では、「私たちの社会はどれだけ自由を認めているのか」「権利にはどういう意味があるのか」といったことを考えていく授業がよいと言っています。「人に迷惑をかけない」「自分のわがままを人に押し付けずに我慢しましょう」ではなくて。文科省が狙ってるのはそっちだと思いますが。教科化に委縮せず、「同性愛者の結婚」や「在日外国人差別とヘイトスピーチ」「都会と地方の格差」など、身近な問題を積極的に議論していけばよい、と提案しています。

月刊誌『第三文明7月号』掲載の記事を紹介しました。この月刊誌は公明党・創価学会関連のものです。政治学者山口二郎氏の政権批判のコラムが非常に面白かったのですが、昨年の衆院選あたりに突然打ち切りになり、いやーなかんじでした。

公明党には結党当時の精神を忘れず、良心に反せず、慢心せず、多くの人の声を謙虚に聞いてもらいたいと思います。

固定残業代をもらっている人が、その超えた分が多く、3か月続けて2等級の差があった場合、健康保険・厚生年金の報酬月額変更届が必要かどうか。

算定基礎・月額変更の実務という初心者向けの研修で出された質問である。

固定残業代が固定賃金かそうではないかということが問題となっていたのだが、なぜ問題になるのかが私にはわからなかった…

講師は「仮に残業がゼロでも残業代として出るんなら固定」と言うのに対し、質問者は「残業がゼロということはあり得ない。たいがいは、超える。」と答えていたが…

会社は従業員のためを思って固定残業代を払っているわけではない。残業代を抑制したいから固定にしているのだ。超えた分は払わないといけないと言ったって、それじゃ固定にしている意味がない。超えてないことにして払いたくないはずはずだが…でもまぁ、あまりに忙しくて3か月間多めに払ったとしよう。

月額変更届の対象となるかってことだが。

固定残業代は固定賃金に決まっているから、固定賃金が動いていないんだから対象にはならないと、私は思い込んでいたんだけど。

採用のときに、固定残業代がついていたなら、仕事がひまだからって、それを勝手になくすことはできないんじゃないか?仮にすーっごく仕事ができて時間内に終わっちゃう人がいても(ありえないかもしれないけど)固定残業代は払わなきゃいけないでしょ。

会社はみなし労働時間制のことと思っているのか?

私は何をかんかんがくがくやってるのかわからなかったよ…

月刊社労士6月号で、早稲田大学法学部教授の島田陽一氏が高度プロフェッショナル制度について書いている。

ホワイトカラー労働者の労働時間の長さと賃金制度を切断することを提案しており、ホワイトカラー労働者に適合的な労働時間制度を実現する方向性を有していると評価できるが、対象範囲が限定的であり、また、健康確保措置が不十分であるとして抜本的なものとはいえない、としている。

割増賃金制度の適用除外に対し、すぐに「残業代ゼロ法案」と批判することに対しては、労働時間規制は、労働者の健康及び生活時間の確保がその目的であって、そもそも割増賃金は時間外労働抑制の手段であることを忘れてはならない。そして、これまで割増賃金制度が長時間労働抑制に十分機能したとは言えないと反論している。

月刊社労士は5月号では、同じ問題について「会員の広場」で、東京会堀田秀人氏の意見を紹介している。

堀田氏は、現在提示されている年収額が引き下げられ、対象労働者が拡大する可能性に懸念を持っている。また、賃金制度は最低賃金さえクリアしていれば、どのような賃金制度にするかはまったく企業の自由であり、法律は成果主義型の賃金制度をなんら禁じていないとして、新しい制度は実質的に年収だけを要件としており、長時間労働の抑制にはならない危険性があると指摘している。

島田氏は、高度プロフェッショナル制度を長時間労働の克服と柔軟な働き方を可能とするものとして期待しており、堀田氏は、対等な労使関係が確立していないなか、日本の雇用慣行のもとではたして機能するだろうかと疑問視しているわけである。

海老原嗣生さんが何かの本で、「年功序列の真の問題点は、年功序列のせいで俺は出世できないと愚痴る無能な社員さえも、年功序列によって処遇しなければならないところにある」として「ホワイトカラーエグゼンプションは最後の切り札」だと言っていた。もっとも現在経営側主導ですすんでいるこの制度、経営側のおいしいとこ取りで、働く側は当分の間はいいが、その後が地獄だと指摘していた。

成果型で賃金を決めたいのなら決めればいいのだ。有能な人間には高給を与え、無能な人間には最低賃金を与えればいいだけじゃないか。自分たちで勝手にやればいいだけのはなしだ。うまくできないからってお上に頼むのか?日本の名だたる大企業はお上のバックアップがなければ、従業員の賃金体制さえ決められないのか。

訪問ヘルパーの仕事をしていたころ、一人暮らしのおばあちゃんから「労働基準局」という言葉を聞いたことがあった。工場勤めの夫が、仕事がなく自宅待機させられ、給料がもらえなく生活に困ったため、労働基準局に訴えに行ったら、けしからん!と監督さんがすぐに工場に補償給を支払うように言ってくれた、というような話でした。

労働基準局?はて、なんじゃろうな?と思いました。そんなものが各都道府県にあったのか?おばあちゃんに監督署のことか確認してみたが、「ろーどーきじゅんきょく!」と言い直されました。よくわからないまま、面白いエピソードだったので、訪問記録に書いときました。

今現在各都道府県には「労働基準局」はなく、あるのは「労働局」です。その下に位置する労働基準監督署は、昭和22年9月に片山哲内閣のもと、労働省が設置されたときからありました。初代労働大臣は加藤勘十さんという人です。

これらのことを『第一線労働基準監督官の回顧録~戦後労使の新時代~紛擾(ふんじょう)の間に立って』という本で知りました。紛擾とは、もめごと・ごたごた・紛争のことです。

著者の加藤卓雄さんによれば、当時の監督官の試験は司法試験・外務省書記試験に匹敵する重さがあったということです。

非常に高い志を持って作られた役職なのですね。

加藤さんは現状を憂えています。

「大きな職務権限と義務を持って労働条件の向上と安定に従事する重要な職業であるが、その職務に応える処遇はなく、一般事務の年功序列の処遇の中に埋没してしまっている。出先の署長になる資格だけが法の定めに残っている以外、監督官試験の意義は全く形骸化し、合格して職務につく尊厳が失われてゆくことに懸念をいだいている。その大方の原因はわかっている。労働基準監督行政が社会一般の高い評価を持続することを期待するならば、一部の勢力におもねることなく、改善されんことを後世のために付記しておきたい。」

加藤さんは、第一回目の監督官試験に合格した方です。悲喜こもごものエピソードが綴られており、監督官の仕事というものの一端を垣間見ることができます。

この本のなかで初めて「チープレイバー」という言葉を知りました。

就業規則なるものが登場したいきさつや、ホワイトカラーエグゼンプションについての考えなど、現在の労使間紛争を見るうえで非常に興味深い記述が多いです。

加藤さんは、監督官になったばかりのころ、戦前の工場法や商店法などを勉強したそうですが、旧法は労働者保護とは名ばかりであったということです。

新法はどうでしょうか。労働基準法は刑法なのですが…



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