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知らなければ損をする。闘わなければバカをみる。
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固定残業代をもらっている人が、その超えた分が多く、3か月続けて2等級の差があった場合、健康保険・厚生年金の報酬月額変更届が必要かどうか。
算定基礎・月額変更の実務という初心者向けの研修で出された質問である。
固定残業代が固定賃金かそうではないかということが問題となっていたのだが、なぜ問題になるのかが私にはわからなかった…
講師は「仮に残業がゼロでも残業代として出るんなら固定」と言うのに対し、質問者は「残業がゼロということはあり得ない。たいがいは、超える。」と答えていたが…
会社は従業員のためを思って固定残業代を払っているわけではない。残業代を抑制したいから固定にしているのだ。超えた分は払わないといけないと言ったって、それじゃ固定にしている意味がない。超えてないことにして払いたくないはずはずだが…でもまぁ、あまりに忙しくて3か月間多めに払ったとしよう。
月額変更届の対象となるかってことだが。
固定残業代は固定賃金に決まっているから、固定賃金が動いていないんだから対象にはならないと、私は思い込んでいたんだけど。
採用のときに、固定残業代がついていたなら、仕事がひまだからって、それを勝手になくすことはできないんじゃないか?仮にすーっごく仕事ができて時間内に終わっちゃう人がいても(ありえないかもしれないけど)固定残業代は払わなきゃいけないでしょ。
会社はみなし労働時間制のことと思っているのか?
私は何をかんかんがくがくやってるのかわからなかったよ…