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休職制度というものがある。私は自分が使ったことがないので、ほとんど関心がなかたった。なんとな~く、労働者が私傷病で仕事ができないときに休める権利なのかな~ぐらいに思っていた。
なのでちょっと気になる事案があったので、休職って法的にどういう位置づけなんだろうと思い、労基法の休暇をあたってみるが、どうも違う。特別休暇の長いやつかなぐらいに思っていたのだが。
法的休暇である有給休暇制度は使用者が労働者に与えなければならない義務であり、法定外休暇は会社独自のものなので、与えることができるとしていることが多いと思う。
休職はどうもそうではないようだ。
労基法には全く規定がなく、会社の任意規定であり、労務不能または一部不能の場合に休職を「命ずる」というふうにしている会社が多いようだ。解雇の猶予といったところだ。
会社が行う処分であり、労働者の権利ではないということだ。
会社が休職をどのように規定し、就業規則にどのように記載し、労働者にどのように周知し理解させるかによるということだ。
なので、曖昧な書き方だと労働者が権利と思ってしまうリスクもある。
会社の任意の規程なら病気休暇とすることもできるわけだ。労務不能であれば健康保険から傷病手当金が支給されるのでその間の生活はなんとかなるだろうが、問題は会社がいつまで病気の労働者を雇用しつづけるのかということだ。有能な、会社にとって重要な労働者であっても、回復が見込めない人をいつまでも待ち続けるわけにはいかないし、そうでない人の場合、気の毒だがこの機会にもっと有能な人を新たに雇い入れたいと思うこともあるだろう。
会社にとってメリットの少ない労働者を、同情心から、あるいは争いを恐れてずるずると雇用し続けていると、他の従業員が不満を持つこともある。ある程度はっきり規程し、そのうえで個々の事案ごとに加味するというのがいいのだろうか。
だが、がん患者の就労支援などを見ると、どうも休職=労働者の権利と捉えられているような気がする。
病気休暇制度というものが法的に義務付けられていたらいいんじゃないだろうか。
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