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ある会社のパートタイマーの定義は

・正社員と所定労働時間が同じか少ない
・勤務日や勤務時間に定めがある
・時間給

となっている。

ここから導き出される正社員の定義は

・勤務日や勤務時間に定めがない月給制の人…ということだろうか。

また、ある会社は正社員の定義を

「会社の目的遂行のために直接担当業務のみでなく、周辺業務を含めた職責を全うできうる立場の者」としているが、周辺業務ってなんだろう?

会社が違っても全く同じ文言が使われていることがあるので、どこかにひな形があるのだろうな。

厚労省のモデル就業規則ではなさそうだが…

そう言えば、以前なにかの研究会に所属していたとき、「厚労省のモデル就業規則」ではないものを「厚労省のモデル就業規則」と称して(信じて?)それを使って就業規則を研究していた。

官のものが上だとか正しいとか、そういうことを言っているわけではない。だがしかし、官は複数あるのか?官の名を冠すれば権威がついてくるのか?と訝しく思ったが、みな真面目に真剣に就業規則の中身に取り組んではいるものの、誰もモデル就業規則の出自を問うものはいなかった。

へんてこりんな就業規則を見ると、素人が適当にネットから寄せ集めてきたとか思いがちだが、意外と「コンサルタント」と称する専門家が関与(入れ知恵)していたりする。

あまりにも何が書かれているのかわからないのでおかしいな…と思っていたら、法律の条文の1項を一言一句違わず転記してあったり、それでいて2項の肝心なところは全く書かず、自社の独自の制度をつなげていたり。

会社の社長さんはこんな面倒くさいことをやるか?

姑息な入れ知恵で従業員や行政を煙に巻こうとしているのは誰だ?

事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資するのが社会保険労務士の務めではないのか?

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