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「就業規則 英語」で検索すると、Office Rgulations(オフィスレギュレーション)Labor Regulatins(レイバーレギュレーション)Employment Regulation(エンプロイメントレギュレーション)Rules Of Employment(ルールオブエンプロイメント)などが出てきました。
Regulationは規則、規程、取り締まりという意味らしく、規制緩和や規制撤廃にも使われている。
Ruleは規則、規程、支配、習慣、普通のこと(常態)、物差しなどいろんな意味があるみたいだ。へーっ、知らなかった!(知らないことだらけ…)
Employmentは雇用、Laborは労働です。一応説明だけ…みなさんはご存じだと思いますが!
なんで就業規則の英訳を知りたくなったかっていうと、ある外資系企業の就業規則が「Employee Agreement」ってなってたんです。
労働契約法では、使用者が合理的な就業規則を作成していて労働者に周知されていれば、それが労働契約の中身(労働条件)となるとなっているので、Agreeement協定、契約、一致という意味の言葉が使われていることはごく普通に思えます。
ただ日本語の「就業規則」という言葉からはその中身の意味などまったくわからないので、ハンドブック、ルールブック的な意味に取れなくもないわけです。なのでうまく訳してるなぐらいに思ったのです。それで、他にどんなふうに訳されてるかなと調べてみたら、冒頭のような結果でした。
Agreementが使われているのは労働協約などでした。
労基法では10人以上の労働者を雇用していれば作成・届出義務があるので、レギュレーションでいいと思うのですが、それだけだと不十分というか、就業規則ってそもそもなんだろう?という疑問にまたもやぶつかってしまいます。
使用者側が一方的に作成できるもので、その中身が労働条件となるので労働者を保護するもので?不利益変更が勝手にできるものではなくて?法的な拘束力があって…
労働契約法では、契約は労使が対等の立場で合意に基づいて決めるものとなっているが、その中身は使用者が一方的に作成できる就業規則で…?
日本のいわゆる「就業規則」はアメリカにはなく、就業についての細かいルールをびっしり書いたものがあって、ハンドブックのようなものだそうです。これは完全に使用者の一方的なもので、勝手に変更することができ、「契約事項ではない」旨きちんと最初に書かれているとか。
かの外資系企業のアメリカ向けの「就業規則」はきっと、Employee Agreementではなく、Employee Handbookとなっていることだろう。
英語のつづりの間違いはカンベンしてください!
デスイズザペンから進歩してませんから!
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