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知らなければ損をする。闘わなければバカをみる。
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夫婦円満、家庭円満というのは夫婦・家族間に争い事がなく、仲が良い状態のことを言うのだろう。夫婦円満でうらやましいですね~などとお世辞やお愛想で言うことがある。その程度のものである。
円満退社という言葉もあるが、これは会社と揉めずに退職した場合に使うようだが、結婚・出産
が理由の退職以外だと定年退職あたりが該当するのか?いや、現在これこそが円満退社を妨げる要因なのか?どうも円満退社は幻想に近いような気がする。
当事者たちが勝手に、円満退社だった、いやちょっと揉めたから円満とは言えない、有給休暇をまとめて取ったから(取らせてくれなかったから)円満とは言えない、とやっているのは別にいいのだが、しかし、もしも「円満退社じゃないと退職金は支払わない」として「円満退社かどうかは会社が判断する」なんて規程があったら、これは揉め事の種を作っていることになっていないだろうか。
基準も何もなく円満かどうかは会社が判断するってのはずいぶん恣意的じゃないか。でたらめすぎる。就業規則にはなんでもかんでも書きゃいいってもんではないだろう。
以前知人から、会社の就業規則が変わって、退職は3か月前に申し出ないと認められなくなったんですよ~という相談を受けた。どこかのろくでもない社労士のアドバイスでも受けたのだろうか?
有効かどうかはともかく、書くだけ書いといた方がいいですよ。とかなんとか言われたのだろうか。就業規則に規程があるかないかで実際裁判の勝敗が決まったりするので、就業規則に何でも書きたくなるのはわかるが、ものには程度や道理、常識がある。
いくら念のため、書いておけば安心といったって、その規程は従業員を縛るわけである。従業員を不当に縛ることが会社の利益になるのか?
アドバイザーとしての常識や良識を捨て去ってでも、無数にあるリスク要因を就業規則というあのちゃちなホッチキス(何語やろ)留めの冊子でカバーしようとするのはそれこそ無謀ではないか。
法的規範であるというのが判例でも明らかなようだが、ちょっと異議ありだな~。保険契約や運送契約など普通契約約款からの流用らしいが、民法改正で約款が見直された現在、就業規則も見直したほうがいいんじゃないかな。
最強の就業規則を作る!!が社労士商売のウリでもあるようだが、常識や良識に反するものは抵抗感が強いです。
挿絵やイラストでごまかしてもだめですよ…