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社労士試験の勉強のとき、労働者供給と労働者派遣の違いがどうもわからなかった。「違い」が説明してあるのだから両社は違うのだろう。しかし、違いが判るネスカフェゴールドブレンドではないが、私はなんとなくわかったことにして(みなしたわけだな)あきらめた。派遣元の義務・派遣先の義務、労基法の適用はどっちかということも細かく複雑でさじを投げた。
原則禁止されている労働者供給を特別に一部許可する、その際制限をかけて労働者を保護する、というのがそもそものはじまりなので、違いがわからないのも当然かもしれない。もちろん「違いの分かる」大人もいるでしょうがね!労働者供給というやり方が必ずしも労働者を搾取し損害が大きいというのではなく、過去にこのような形のもとで労働者が悲惨な状態に置かれたから禁止しているというのであれば、派遣法も一つのやり方であり必ずしもろくでもないものというわけではない。が、「多様な働き方の一つ」などという括りですませられるものではないと思う。専門26業種をみて思いっきり首をかしげる人は多いと思う。法律発足当初は13種だったらしいが、あっというまに26種に増えたみたいだ。何が専門なんだかちっともわからない。介護職はあれだけ専門職と言われながら26種に入っていない。派遣しほうだいだ。にもかかわらず、保険者によっては派遣職員を人員基準に算定できないとするところなどがあり、事業所はあわてて直接雇用に切り替えたりしていた。多様な働き方を背景に派遣は広がっていったが、ややこしすぎてわけがわからない。今回の改正にしても、福島瑞穂さんが青筋立てて怒ってたからわかったが、そうじゃなきゃ厚労省のパンフレットではなにがなんだかちっともわからない。違いの分かる人だけが議論しているのではないか?多くの違いのわからない人たちは置き去りにされているのではないのか?私みたいに…
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