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成年後見制度の研修会がようやく終わった。

最終日は弁護士の方の話で、主に後見制度支援信託制度についてだった。

成年後見制度のいろんな事例を知るという点では勉強になったと思う。

だが、社会保険労務士としてどのようにこの制度に関わっていくかという点においては、弁護士や司法書士、社会福祉士がかかわった事例をどれだけ聞いても、それだけでは答えを見出すことはできない。

弁護士や司法書士にはできることでも、社労士にはできないことがある。また、組織に所属しそこから給与を得て成年後見の仕事をしている社会福祉士と、開業社労士では違う。

参考になる点はもちろんあるのだろうが、やはり独自で道を開いていくしかないのだと思う。

非弁行為ということで隣接士業との関係が問われるというが、弁護士以外は法律行為が制限されている。そして社労士(社会福祉もだろうが)には、お金も身寄りもないややこしい人が当たる可能性が高い。こまごまとした書類を集めるにあたってどうしたって法律の壁に阻まれる。

非弁行為と聞いて、瞬間的に思い浮かべるのは介護現場における医療行為である。

今現在、一定の研修を受けた介護職員はいくつかの医療行為を行うことができる。

高齢者のたん等を機械で吸引する行為などがそうである。

介護現場では「えっ!これって医療行為なのか!」と驚くようなことを日常的にやっている。お腹に穴をあけてそこから流動食を直接胃に流す「いろう」の管をつなぐこともそうだ。(操作自体は簡単)家族はできても介護職員はできないのである。

では、違法行為を長年やっていたのか?

違法状態は放置されていたのか?

半分はそうである。だが、やむを得ないときには特別に許可するという通達は出ており、必ずしも違法というわけではなかった。

とはいえ、そういう状態が長すぎた。

成年後見制度にも通じる。

法律行為を行うために後見人をつけねばならず、しかしそのために後見人は法違反を犯さざるを得ない、そして常にびくびく…

これじゃ、なんのための後見人?国や自治体が後見人になればいいんじゃない?

と思わざるを得ない。

いっしょに研修を受けた人の様子では、どうも一応受けてはみたけど、やるのはちょっと…というかんじだった。仕方がない。

まだまだわからないことだらけ。

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