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知らなければ損をする。闘わなければバカをみる。
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社労士試験の勉強をしているとき、労働安全衛生法の内容がなかなか覚えられず苦労しました。
どの届出・許可が労働局長で、どれが労働基準監督署長で、厚生労働大臣はどれだったっけ?ってなかんじで、若くない粗雑な頭には記号暗号のように覚えづらいものでした。
自分の住む地域のどこに労働局があって、労働基準監督署がどこにあるのかをまず知らないわけで、具体的に思い浮かべることもできないのですから、抽象思考がはなっから苦手な人間に覚えられずはずがないのです。
そもそも労働局なんてものもよくわかっていませんでしたし…労働基準監督署はなんとな~くですが、労働局よりは実在するものとして多少は知っていました。
一度労働相談に行ったことがあったからです。ものものしいかんじがして、やけによそよそしく早々に引き揚げてきました…
さて、安衛法ですが労基署とも労働局とも労災保険ともかかわってくるわけですが、にもかかわらずなんかあんまし馴染みのない法律なんですね。
ボイラーやクレーン、デリック(なんじゃろ?って思いました)、ゴンドラなど縁のない機械用語がでてきて、それだけに嫌になりました。
働いている人だって建設や化学物質関係以外の人だと無縁なかんじがします。健康診断はみんな会社で受けていると思いますが、これだって安衛法などというものに規程されているとは多くの人が知らないと思います。
久しぶりに富田先生の「うかる!社労士総合テキスト」を開いてみますと、昭和47年に労働基準法から独立した法律で、安全衛生に関する労働条件を具体的に定めたものとなっています。
労働災害の防止がその目的なんですね。
で、思ったんですが「安全」「衛生」って言葉がよくないんじゃないかって思います。まず「安全」って、なんにでも使われますが、もう使い古され過ぎて陳腐で全然効用がないです。形骸化してます。安全・安心は使っとけばいいやろ程度の用語になっています。そして曖昧すぎます。漠然としすぎています。安全と聞いて襟を正す人はいません。
「衛生」は戦前と当局のにおいがしていてダサすぎます。美容師さんが自分の職業を衛生業だと知ったらがっかりくると思いますよ。えっ?ファッションと違うんか?って思いますよ。私は介護・保育の仕事をしているとき、保健衛生のカテゴリーに分類されていてや~な気分になったもの。
労働者の健康を守るぞ法でいいんやない?浸透させたい法律には愛称をつけなきゃ。マイナンバーみたいに。
働く人にとっても社労士試験を受ける人にとっても、身近な法律として親しみを持ってもらいたいものです。