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昨日、労働契約法等解説セミナーを受講してきました。

労働契約法に関する基礎的な知識と無期転換ルール、関連する判例についての説明でした。

セミナー講師は東京の社会保険労務士でした。

昼下がり、研修慣れした講師の方のなめらかな心地よい声をBGMにして、こっくりこっくりお船を漕いでいらっしゃる方が何人も…私もつられてこっくりしそうになったのですが、貴重な時間を割いていますので踏ん張りました。受講していらっしゃるのは企業の方でしょうか、作業服姿も見られ、ご愁傷さまです…と思いました。受講も仕事のうちということで、当然手当はでているのでしょうが、わかりやすくを心掛けたかんじの話でしたが、法律用語などチンプンカンプンだったのではないか、報告書・復命書にはどのように書くのか…など心配してしまいました。

若い人などもいて、この人は人事部の人かな…とか、スーツ姿のおじさまは誰だろう…とか、講義は半分そっちのけで興味津々で周囲を見ておりました。

このセミナーは、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社が厚労省の委託を受けて開催していました。

東京海上といえば損害保険の会社です。保険会社が労働契約法のセミナーをするというのはなんか不思議な感じがしましたが、東京海上のグループ会社を見ると、老人ホームの経営や人材派遣、企業の労務関連リスクに対応したコンサルティングなど、いろいろやっているんですね。リスクというものをずいぶん広く見ているんですね。

ふーん。

基礎的な説明のときには、完全熟睡していた若者も、無期転換ルールと判例のところでは、体を起こしてちゃんと聞いていました。

判例の説明はとてもよい勉強になりました。

「客観的に合理的な理由」だの「社会通念上相当」だの「権利の濫用」だの、なんのこっちゃそれは!というような文言をうまく説明していました。

中小企業診断士の資格も持つ社労士さんでしたが、とても慣れたかんじでした。

難しいことをそのまま難しく言うのは簡単ですが、簡単にわかりやすく説明するというのは、本当に難しく、自分自身が熟知したうえで、相手の知識や立場を十分考えないとできないことで、ほんとうにいい勉強になりました。

最後に、労働局の方と労働委員会の方からあっせんなどの話がありました。

最初に話した労働局の方はいいけど、2番目の労働委員会の方は、労働局のあっせんと何が違うのかを説明しなきゃいけなくて、気の毒でした…

労働委員会って、実は個別紛争もあつかってるんですよ~、知らなかったでしょう、ってとこから話さないといけないかも…いや、そもそも労働委員会って~ってとこからかも。

自分だけ勉強して、よかった~ではなく、みんなにちゃんと伝えなきゃ。

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今年の目標の一つに「労働者派遣法に詳しくなる」というのを挙げています。きっかけは、改正派遣法について勉強するよう命じられたこととお客さんから聞かれたことです。そして、勉強してみてわかったことは、ちっともわからない。全然理解できないということでした。

たった一つでも、「法律に詳しくなる」ということは、その法律の条文を全部そらで言えることとかではないことはわかっていたのですが…

ちゃんと真面目に何度も何度も解説といっしょに読みこめばいずれ理解できるだろう…こう思っていたのですが、全然だめでした。

10年以上前のジュリストに労働法の争点とかいう別冊があって、その中で鎌田耕一さんが(今は東洋大学教授ですが、当時は流通経済大学教授)非典型雇用の分野で「派遣労働の法的性格」について書いていました。

定型業務の合間に、気分転換・リフレッシュを兼ねて目をしばしばさせながらなんとか読んでみました。

B5サイズの紙3枚分に書かれていました。

たった3枚ですが、やはり全部はこなせませんでした。とりあえずわかったところまで。

冒頭で、派遣労働とは何か?1985年にできた労働者派遣法とはどういう法律なのか?なにを目的としているのか?ということを説明し、法的性質をめぐる議論として①三者間の(派遣先・派遣元・派遣労働者)法律関係をどうとらえるか②労働者派遣と類似の法形式である労働者供給、請負、出向との区分があるとしています。

そして3枚のうち1枚半を①の法律関係、残りを②の類似のものとの区分に割いています。

雇用契約は、労働者が使用者の指揮命令の下で労務を提供し、使用者は労働者が提供した労務に対し報酬を支払うという契約です。

労働者派遣の場合、派遣労働者は派遣元の指揮命令を受けず、派遣元に労務の提供もしない。これを雇用契約と言えるのか?という問題が一つ。

もう一つは、これと関連して、通常の雇用契約であれば使用者は労働者に対し指揮命令権を持つが、派遣先は雇用主でもないのになぜ指揮命令権を持つのか、その根拠はなんなのかという問題です。

鎌田さんは4つの学説を紹介しています。

1 民法の雇用契約の類型であり、派遣元から派遣先に指揮命令権が譲渡されている。
  雇用契約という点では1と同じだが、派遣先は派遣元の指揮命令権を委任されているにすぎない。
3 派遣元・派遣労働者間の契約は「第三者のための労働契約」である。
4 1,2,3とまったく別の考え方。指揮命令権は契約の相手方の使用者のみにあるとするのが近代労働契約法の原則。派遣元・派遣労働者間の雇用契約は、労働者派遣法により創設されたもの。労務の提供に関する契約である。派遣元と派遣先の派遣労働契約によって、派遣先の指揮命令権が創設された。

鎌田さんは③を支持しています。

4の考え方は興味深く、もっと知りたいところですが、労働者派遣との区分も読まねばならず断念。ここまででくたびれはててしまいました。

次回にまわします。

指揮命令権とか、雇用関係とかって、実態はともかく、言葉としてはわかりきったものと思っていましたが、全然わかっていないということが判明。

インフルエンザの流行がピークだそうだ。私はいっぺんもかかったことがないが、きっと高熱が出て苦しいのだろうなぁと思います。ただの風邪で発熱してさえけっこう辛くて、何もできないので時間のロスが激しいのだが、インフルエンザなんぞにかかった日にはどうなるのだろう…

何もできないので無為な時間を過ごすしかなく…と言うが、病気になってなくても十分無為な時間を過ごしていることを思えば、必ずしも病気だから、風邪で何もできないから時間を無駄にしているとも言えないかも。

寝込んでみてようやく時間の貴重さに気づくのなら、ずーっと健康でいれば時間のありがたさがずーっとわからずじまいかもしれない。

昔の人に比べて現代人ははるかに知識量が多いが…
障害のある人にくらべてない人は何をするにも少ない時間で済むが…
子どもに比べて大人は物事をわかっているが…
病気の人にくらべて健康な人はできることが多いが…

どうも価値観があやふやになってきた…

熱を出してわがままになっている6歳の娘に夫と共に振り回されながらも、なんか悪くないかんじがして不思議。日頃いさかいの絶えない両親が、二人そろって心配そうに娘の顔を覗き込んでいるので、娘はなんだか嬉しそう…

熱が下がっても、ものい…頭痛い…と言ってしくしく泣くのは、両親に仲良くしてもらいたいせいか…

届いたばかりの月刊社労士2月号の連載:論点焦点で、一橋大学経済研究所の神林龍さんが、多様な働き方と社労士の役割について書いておられました。

多様な働き方。

もう聞き飽きた感のあるテーマですが…

働き方に限らず、多様性というのはここ数年~数十年の社会を見るにあたってのキーワードかと思うのですが、じゃあ多様性って何?どうしてそうなったのか?今後も多様性が重要なのか?など具体的に考えてみるとよくわからないものです。

神林さんは、多様な働き方という総論に反対する人はいないにもかかわらず、なかなか解決しない。理由はいくつかあるだろうが、整理しなければならない論点がいくつかあると指摘しています。

1働き方を多様にするという目標と
2働き方を適宜変更できるようにするという目標

の2つがあり、1を肯定するべきなのはわかるが、2にはそれほど付き合っていられないという正直な気持ちがあり、この2つの目標のバランスをどうとるかが多様な働き方を実現するうえで重要なポイントであるということだそうです。

神林さんは、日本の労働市場は、制度的にはすでに十分に多様な働き方を認めており、まさに2つの目標を個別事情に応じてバランスさせるために望ましい制度を備えていると言います。働き方の多様性をどこまで認めるか、どの時点でどれだけの変更を認めるか、という2つの論点を縦糸に、個別の事情を勘案しながら労使自治で決めるという第三の論点が横糸としてあわさり、多様な働き方の議論は構成されている…と言うのですが…

確かに議論の構成はそのとおりで、整理整頓はよろしいですが、労使自治って…なんの話ですかってかんじです。

働き方はそれなりに多様といえるかもしれません。働き方の変更については適宜というのはなく、いっぺん変更したらそれっきりです。

なんらかの理由で「無制限に働く正規雇用」から降りたら二度とそこへは戻れないですから。働き方に限りませんが…いっぺん生活保護を受けるほどの貧困に陥ったら二度とそこから抜け出せないとか…

それはこの辺にしといて

神林さんは、社労士の役割にも言及しています。

専門的第三者の立場を保持すべきことが、近年忘れられがちではないかと指摘しています。社労士が企業の人事担当の代行機関となっている。人事部(経営者)から業務委託されたり、謝礼を払われているので、人事部(経営者)に雇われている、人事部(経営者)はお客様という意識は、その範囲では合理的かもしれない。しかし、国家から業務独占を託されている専門職である以上、公正な第三者として業務執行する必要がある。

すっかり忘れていました。

というか、完全にカン違いしていました。経営者に対しへんな肩入れを平気でしていたりします。あんた、その会社の経営者やったっけ?社長から労務版用心棒として雇われてるんですか?ってなかんじです。

狭義においては、クライアントのために働くは当然ですが、広義においては社会全体のためですよね!事業の健全な発達と労働者の福祉のためでしたっけ?

ついつい忘れちゃいますが、初心を忘れてはいけませんね!
昨日参加したセミナーのタイトルは「上手なやめさせ方」でした。タイトルだけを聞くと、ブラック社労士養成講座かと思いますが、そうでもないんです。「そうではなんです」と胸を張って言いたいところですが、そこは「そうでもない」と言うしかないです。

法律的なテクニックとかではなく、人の気持ちを汲まないことには話し合いは進まない、正しいことが必ずしも通るとは限らないのだからやり方を見極めないといけない、そのためには人間の心理を知る必要がある…といったことを伝えたかったセミナーなのかなと思いました。

セミナー講師は弁護士の方でした。弁護士の方が講師をされるときは、法律の小難しいところは端折って、事例をおもしろおかしく軽いタッチで話されることが多いのではないかと思います。話す相手が同じ弁護士ではないのだから当然です。

ただ、聞き手の社労士が間違った受け取り方、都合のいい受け取り方、自分本位の受け取り方をしているのではないかと危惧します。

裏話のようなものは、ちょっとしたスパイスみたいで面白いものですが、本筋あっての裏話です。それだけをつまみ食いのように取り入れることはできません。

法律のプロである弁護士が数多くの紛争から学んだ人心掌握術は貴重ですが、それを実際に使いこなすのは全く別です。

うまくいくこともあるかもしれません。いかないこともあるかもしれません。

いいとこどりはできることもあればできないこともあります。

それと、ちょっと余談ですが、無駄な会議は糾弾されるのに、グループワークというものはなぜか野放しにされています。講師の話をただ座って聞くだけだろうが、グループに分かれて何か話をするのだろうが、有益・無駄・無為は同じであるはずです。しかし、講師の話を聞くだけなのは実り少なく、グループワークこそが有益、皆が参加していていい、といった考えが大流行りのようです。これまでいろんなセミナー等でグループワークを体験しましたが、無駄な会議のもっともたるものという印象が強いです。もちろんそうではないものもありました。会社における会議といっしょです。みんなで参加がいいのなら、烏合の衆です。

グループワークの悪いところは、講師の話を一方的に聞くだけのセミナーと違い、フィードバックが全くないところです。本音の部分ではいろんなことを思っているはずですが、それを知り得ないのです。連帯責任は無責任と言いますが、話し合いが無為に終わったとしても、誰の責任でもないのです。誰も何も責任を持たないのがグループワークです。仮に進行役などを決めても、役割を与えられた人は必死になっていますが(そうではない人も多いのですが)他のメンバーはまるで他人事です。

今回のセミナーはグループワークの時間が10分程度でした。よかったです。烏合の衆に時間を与えても無為に過ぎて行くだけです。また、時間というのは十分ではないのが常です。GWの欠点はグループ討議に時間をかけすぎているところだと思います。

ここ数か月、自分が主催する側も含めてGWに関わることが多かったので、いろいろ思うことがありました。

でてよかったです!


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