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今年の目標の一つに「労働者派遣法に詳しくなる」というのを挙げています。きっかけは、改正派遣法について勉強するよう命じられたこととお客さんから聞かれたことです。そして、勉強してみてわかったことは、ちっともわからない。全然理解できないということでした。

たった一つでも、「法律に詳しくなる」ということは、その法律の条文を全部そらで言えることとかではないことはわかっていたのですが…

ちゃんと真面目に何度も何度も解説といっしょに読みこめばいずれ理解できるだろう…こう思っていたのですが、全然だめでした。

10年以上前のジュリストに労働法の争点とかいう別冊があって、その中で鎌田耕一さんが(今は東洋大学教授ですが、当時は流通経済大学教授)非典型雇用の分野で「派遣労働の法的性格」について書いていました。

定型業務の合間に、気分転換・リフレッシュを兼ねて目をしばしばさせながらなんとか読んでみました。

B5サイズの紙3枚分に書かれていました。

たった3枚ですが、やはり全部はこなせませんでした。とりあえずわかったところまで。

冒頭で、派遣労働とは何か?1985年にできた労働者派遣法とはどういう法律なのか?なにを目的としているのか?ということを説明し、法的性質をめぐる議論として①三者間の(派遣先・派遣元・派遣労働者)法律関係をどうとらえるか②労働者派遣と類似の法形式である労働者供給、請負、出向との区分があるとしています。

そして3枚のうち1枚半を①の法律関係、残りを②の類似のものとの区分に割いています。

雇用契約は、労働者が使用者の指揮命令の下で労務を提供し、使用者は労働者が提供した労務に対し報酬を支払うという契約です。

労働者派遣の場合、派遣労働者は派遣元の指揮命令を受けず、派遣元に労務の提供もしない。これを雇用契約と言えるのか?という問題が一つ。

もう一つは、これと関連して、通常の雇用契約であれば使用者は労働者に対し指揮命令権を持つが、派遣先は雇用主でもないのになぜ指揮命令権を持つのか、その根拠はなんなのかという問題です。

鎌田さんは4つの学説を紹介しています。

1 民法の雇用契約の類型であり、派遣元から派遣先に指揮命令権が譲渡されている。
  雇用契約という点では1と同じだが、派遣先は派遣元の指揮命令権を委任されているにすぎない。
3 派遣元・派遣労働者間の契約は「第三者のための労働契約」である。
4 1,2,3とまったく別の考え方。指揮命令権は契約の相手方の使用者のみにあるとするのが近代労働契約法の原則。派遣元・派遣労働者間の雇用契約は、労働者派遣法により創設されたもの。労務の提供に関する契約である。派遣元と派遣先の派遣労働契約によって、派遣先の指揮命令権が創設された。

鎌田さんは③を支持しています。

4の考え方は興味深く、もっと知りたいところですが、労働者派遣との区分も読まねばならず断念。ここまででくたびれはててしまいました。

次回にまわします。

指揮命令権とか、雇用関係とかって、実態はともかく、言葉としてはわかりきったものと思っていましたが、全然わかっていないということが判明。

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