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なんで働かない者に給料を払わなけりゃならないのか?

こんな社長さんの疑問に対しては、労働基準法で定められていて、違反に対しては6か月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑によって罰せられるから。これでいいと思うのです。

かつて少年犯罪が深刻化したころ、なぜ人を殺していけないのかという問いに対して、大人はちゃんと答えられず、いっしょになって「なんで殺したらいけないんだろう?」と困惑し混乱に陥っていた。

でもこれだって、刑法で決められているから。これでよいと思う。

国家が国民に対し制裁を下す。このような法律で定められている。このことはそれほど軽いことではないと思う。

民事に委ねず、個人の自由を奪う刑法でもって規定する。

なぜか。そこから考えて行くべきことと思う。

労働基準法はときに軽んじられることがある。ときにではないか…

民法などを学ぶことも大事なことであり、特定社労士の研修を受けたり、自らセミナーや書籍などで学ぶことも今後の社労士業務には必要なことと思う。

だがそのことと、労働基準法その他の強行法規を軽んじることは全く別のことである。

労働基準法ができた昭和22年4月は、敗戦からまだ2年も経っていない。

戦後のどさくさに乗じて、とりあえずなんでも盛り込んでおけとばかりに(就業規則みたいにね!)なんでもかんでも入れたわけではないと思う。刑法だし、最低限でいいだろうと少なくしたわけでもないと思う。それなりに時間と労力をかけて紛糾しつつもなんとか世に出すことができた法律であると思う。

労働時間の枠組みは今では1日8時間・週40時間が基本ですが(これだって強行法規です)法律制定時は「1日9時間・週50時間」「1日8時間・週44時間」「1日8時間・週48時間」と修正に次ぐ修正で、ようやく1日8時間・週48時間に落ち着いたようです。

年次有給休暇はおそらく多くの人にとって、なんとなく新しい感じのする規定ではないかと思います。大企業や公務員・準公務員の方などは別でしょうがね!

でも昭和22年の労基法制定時にはすでに盛り込まれていました。

年次有給休暇そのものは西欧社会にはすでに存在し、追いつけ追い越せと西欧を見習っていた明治以降の日本においても、官僚などごくごく限られた人たちには適用されていたようです。

年休の判例もわり
と最近まで官庁職員のものばかりだったのでは。

昔からあったのに知る人ぞ知る存在で、70年近く経った今もふるわず、官がけんめいに旗振りをしている年次有給休暇とはいったいいかなるものなのか?

はたして取得促進は成功となるのか?

全従業員が取得するオール有給休暇大作戦の行方は?

こうご期待!といきたいものです。




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