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就業規則を作成・変更した場合、労働者代表の意見を添えて監督署に届け出なければならない。

意見書にはなんかかんか書くのだろうが、「特になし」とか「異議なし」とか書かれていることが多いのではないか。

私は30年近く雇用される労働者であったが、代表者を選んだのはいっぺんだけである。かつてあるユニオンに聞いたところ、「組合もない中小零細企業じゃ、社長が事務かなんかの人を適当に選んでハンコもらってるのが実情ですよ」と教えてくれた。

届出書には選出方式を書く欄があるが、挙手とか話し合いとか適当に書かれているのだろう。形骸化が著しいというよりも、もともとそんなもんだったのだろうと思う。

仮に選出されたとしても、選ぶ方も選ばれた方もなんかよくわからないがとりあえず丸つけとくか、とりあえず代表ってことでってかんじであろう。(いっぺんだけ経験した選出がそうだった)

就業規則の内容が気に入ろうが気にくわなかろうが、それで受け取りを役所に拒否されるというわけではないので、とにかく意見が書かれていればよいのである。

仮に社長から意見を頼むと言われたところで、なんと書いていいかもわからず、中身もろくに読まないで「特になにもなければ特になしとかでいいよ」とか教えてもらってその通りに書くのだろうか。

御用組合だろうがなんだろうが、集団組織であればとりあえず「更なる改善を求める」とか「更なる話し合いが必要」とか、かっこうだけでもつけるが、個人だと特になししか書けない。

これも形骸化が著しいというよりも、そもそもそんなもんなのだろう。

会社が勝手に作れて、はい意見どうぞっ、て言われてもね…そいでもって、就業規則に記載されているかどうかが紛争ではおおいに勝敗を決するというのだから、労務コンサルタントなんぞにとってはメシの種になってるわけですね。

ところで、意見書の「特になし」は意見は別にないよ~と判断されるが、「異議なし」は賛成と判断されてしまう。違いをはっきりさせないまま「特になし」と「異議なし」が使われているのではないかな。「異議を申し立てません」って、誓約書ですか!って内容を書かせてるとこもあるんじゃないでしょか。

意見ナシ・異議ナシの就業規則が違反堂々で社労士のハンコが押してあったりすることありますので…

服務規律とそれに伴う制裁が主な内容であった戦前の就業規則が、労働条件を加えて今もなお労働者を縛るものとしてまかり通ってるということです。

性に合ってるのかも。
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