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マイナンバーの導入で、企業がこれだけはやらなければならないこと?そんなものはありません。

こう言い切るのは、税理士で立正大学客員教授の浦野広明さんです。

そんなバナナ~~~

さんざん煽られて実務上の取り扱いをめぐって紛糾している社労士はなんなんですか!

先日発売された週刊金曜日1066号に、「いらないよ!マイナンバー。内閣府や国税庁、厚労省からびっくり回答。番号を記載せずとも不利益なし」という記事がのっていました。

全国商工団体連合会(全商連)が発行する全国商工新聞11月9日の1面に「マイナンバー記載なくても不利益なし」の見出しが躍っており、中小企業のみならずマイナンバーの対応で悩む人たちの間で話題になっているとか。

小規模事業所を中心に「何をすればいいのかわからない」という声が多いが、「何もしなくていい」が正解であるのを、どの程度の中小企業が知っているだろうか。

私は知りませんでしたな…

入社時に(マイナンバーを)集めるって納得いかない。手続きで必要になったら教えてっていうのじゃどうしてダメなん?と会社の人に聞かれ、ちゃんと答えられず、内心「必要な時にすぐに収集できないかもしれないじゃない…」と困惑していたが、さて、そうなったらどうなるのか知りませんでした。罰則があって大いなるお叱りを役所から受けると漠然と思いこんでいました。

実は、9月29日に介護保険の申請にもマイナンバーを記載するという発表を遅ればせながら聞いたときからいや~なかんじはしていました。

短いながらも一時期介護業界に身を置いていたものとして、介護保険制度では当事者や家族、代理人というものが非常に曖昧でいいかげんなものであることを知っていたので、そんなとこにマイナンバーが入ってくるのはいやだなぁと思ったのです。

9月の中頃に介護事業所の人から、「施設に届いた利用者さんのマイナンバーはこっちで保管しとけばいいよね?どっちみち従業員のを保管する厳重なロッカーとかいるんだし、いっしょに管理すればいいんだよね?」と聞かれ、いえ、家族の方にお渡しくださいと答えるも、その家族がいなかったり、当てにならないから困るんですよね!介護現場の人ならよーく知ってますよね!

やらなきゃならない義務もないのに、やらなきゃ手続きが進まなくて事業所が困るからなんでも介護事業所が代行してるんですよね!

とりあえず最初の契約だけは家族に締結してもらって(後見人でもないのにね!法律行為を後見人でもないのにしてくれてますよね…)サービスは開始したけど、介護離職しないためには事業所に丸投げするしかないもんね!

で、マイナンバーは誰が扱うのかって?

介護事業者はマイナンバー法の実務実施者じゃないので、事前に集めることはできず、必要時に聞いて記入するだけです。で、さっさと捨てなきゃいけないんですよね。

本人や家族にいちいち書いてもらったり聞いたりしなきゃいけないのだけど、家族が面倒くさいからって通知カードをコピーしたり、紙に書いたものを持ってきてもすぐ破棄しないとダメなんですよね。

誰がこんな面倒くさいことしたがるか。

関わらなくて済むんなら関わりたくないというのが正直なところだろう。

外岡さんという介護専門の弁護士さんが、サイトで介護事業者が利用者のマイナンバーを扱う際の注意点とかを書いていますが、外岡さんも困惑しています。

施設が民法における善良な管理者としてマイナンバーを受け取ることができたとしても、他のものと違い、漏えいの際のリスクが非常に大きいことを考えるとどのように扱えばいいか混乱が生じると言います。

総務省やマイナンバーコールセンターに問い合わせても、この問題にきちんと答えてくれたところはなかったとか。

自治体は住民のマイナンバーを知っているんだし、介護保険に関しては自治体に送り返すとか丸投げでいいんじゃないのか?とも思います。

マイナンバーよ、お前は人を攪乱させといていいきなもんだなぁ。

そんなに税が公平になりありがたいなら、国がやるべき税の徴収を国がちゃんとやればいいじゃないか。しなくてもいい年末調整までしてあげて会社は大変だなぁ。便利なマイナンバーでちょちょいと確定申告してもらったらそれでいいんじゃないの?

会社は何もしないが一番いいよ。




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