忍者ブログ
記事タイトル一覧
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

高年齢者雇用安定法に規程されている、65歳までの雇用確保措置のなかの一つである「継続雇用制度の導入」というのがとてもわかりにくく、誤解や混乱を生じさせていると思います。

制度の導入というのは、助成金受給の要件になっているものがあることからわかるように、要するに「制度を作って」就業規則に記載して役所に届出りゃいいわけですよね。

継続雇用制度で言えば、今仮に会社に60歳近い人がいなくても制度は作らないといけないわけです。たぶん。

そいでですね、大事なとこは、これはなにも65歳までなにがなんでも雇うべし!って規程じゃないってことですよね!!本人が希望すれば…ってやつはこの規定においてはそりゃもうそれが前提なのでそれは別ですよ。解雇・退職事由に該当しないとかも。

当ったり前じゃ~ん。あんたの職名なんや?と問われそうですが、はい、わたくし社労士でありながらこのへんのところ、法改正当初カン違いしていましたし、今でもいろんな会社の就業規則の継続雇用の規程を読むと、ちゃんと理解したはずなのに、頭と心が混乱を起こして汗が出てきます。

あれ?この規程ヘン…何がヘンなんだろう?

何度も読み返してみるが、ヘンであることはわかるものの明快に論点を指摘することができないのです。

「継続雇用制度」でどれだけ考えていてもらちが明かないので、「懲戒制度」にあてはめて考えてみることにしました。

① 原則として懲戒制度は全社員を対象とする。ただし、例外がある。いくつかの基準を定め、その基準に該当すれば懲戒制度の対象外とする。例えば売り上げ100万以上の営業マンは懲戒なしとか。

ここでのポイントは、なにも全社員を懲戒処分に処するということではなく、あくまでも「懲戒制度」の対象とする、ということです。ただし、例外ありよということ。

② それじゃいかん!今後例外はなしだ!だが、いきなりはなんだし経過措置を設けて段階的に例外における基準を廃止する。
一応、H28年3月31日までは50歳以下のものは基準に該当すれば懲戒なし。3年づつ年齢を繰下げていく。

というかんじでどうだろう。

懲戒制度の中身は、けん責の事由はこんなんで、減給はこんなんで…ってやつで、例外規定の基準は売り上げ100万以上とか、できる社員ランキング1位とか、お客様アンケートのかんじいい営業マン1位とか。

制度の中身と例外規定の基準がはっきりと違っています。

これが継続雇用制度になると…

ミソクソいっしょになってます。

制度の中身も例外規定の基準も懲戒ほど明快ではなく、玉虫色です。

65歳まで雇用しなければならない、という文言は人によっていろんな取り方をしていると思います。年金が支給されるまでは雇用する道義上の責任があるんじゃないかとか、絶対雇用しなきゃいけないって法律上決まってるだろ!とか、高年法では義務はなくても、民事上の義務があるんじゃないかとか…

実はまだあやふや…

PR
Name
Title
Mail
URL
Comment
Pass
Pictgram
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

 

プロフィール

HN:
みょうみょう
性別:
非公開

 

カテゴリー

 

P R

 

記事一覧