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私には解けない謎がある。

代休がどうして法的に可能なのかがわからない。

振替と代休の違いはわかった。

振替は所定休日と所定労働日の入れ替えであることはわかった。振り替えるよ~と、あらかじめ就業規則などに書いておき、事前に労働者に告知すれば可能になるそうだ。休日に労働させたからといって割増賃金を払う必要はない。休日と労働日を交換したのだから、休日は労働日になったのである。

代休はそれとはまったく異なるもので、休日に労働させた代わりに後日代償的に休日を与えるというものであり、代休を与えたからといって休日労働の事実が消えたわけではないので、割増賃金は支払わなければいけない、ということだ。

代休でいう支払わなければならない割増賃金というのは、3割5分や2割5分の部分のみ(時給1000円なら1350円や1250円の支払いになるが、代休を取っているので350円や250円の部分だけ)である。

なんで割増の部分だけでいいのか。なんで135%や125%のうちの35や25だけでいいのか。

代休の場合、使用者が一方的に与えてもよいのかとか、与えなければならないというものではないとか説明されているが、そんなことよりも、なんで賃金の支払いを労働の免除に代えることができるのだろう。賃金の通貨払いにどうして反しないのか。

賃金は通貨で支払わなければならないというのは、大根や米やうな重で支払ってはならないだけではなく、働いた分はちゃんとカネで支払えということではないのか。

これは35%や25%の割増賃金部分だけではなく、100%の本体部分も同じではないのか。

月60時間を超える残業の25を超える部分については、労使協定で代替え休暇ができることになったが、この改正部分を読むと、100の部分も支払いが必要となっているが…

考え方として、休日に労働した分は135%・125%を支払うので労基法24条の通貨払い・全額払いに反せず、後日代休を取った分は、労働していないので100の部分を控除して、結果として35%・25%の支払いでいいということもあるが…これは錬金術か?なんで控除できるんだろう。

完全月給制や3~4日の欠勤なら控除なしというのであれば、代休を取ろうが取るまいが135・125は支払われるだろう。だが、欠勤を1日でも控除する規程の場合、使用者が与えた代休をもって100の部分の支払いがなくなるのはおかしいよ。労働者が請求していないなら使用者都合じゃないのか、という問題だってあるじゃないか。

民事上は就業規則の規定があれば労働者の同意ありとして(黙示も含む)オッケーということだが、労基法はどういうわけでオッケーなんだろう。

今月の給与の支払いは来月のお休みで。ってことが可能ということか?

この謎、どうしても解けないです。

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