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英会話教室の講師だった22歳の女性が自殺したのは、長時間の持ち帰り残業による過労であったとして、両親が会社を訴える予定。自宅には、2000枚以上の教材カードが残されていて、労基署がカード作成を再現したところ、80時間以上の残業となり、学校での残業も含めると100時間以上になるとして、すでに労災認定済み。(数日前のニュースより)

持ち帰り残業が労働時間として認められたわけですね。

元労働基準監督官である安西愈(まさる)弁護士の『新しい労働関係のための「労働時間・休日・休暇の法律実務」』に、自宅持ち帰り労働について書かれていました。

自宅に持ち帰って仕事をするよう命令されても応ずる必要はないし、拒否しても業務命令違反にはならない。あくまでも本人の同意(明示・黙示)に基づかないといけないし、多くの場合は自主的に行われている。使用従属下の労働時間ではない。なので、自宅持ち帰り仕事に従事した時間は労働時間ではない。自主的な持ち帰りではなく、持ち帰りを承諾して引き受けたのなら、民法上の善良なる管理者の注意義務まで負うことになる。

持ち帰り仕事は「労働時間ではない」という認識です。

業務命令の外形をとっていても、本来は従う義務がなく、拒否しても自由なものをその錯誤またはことの不知から強制と理解していても、自宅における仕事という性質に変わりはない。とも。

なんかずいぶん冷たい突き放した考えだな。

おっしゃる通りなのだが、労働の実体を無視した考えだな。

介護保険施設では、職員が持ち帰り仕事をしないと、介護保険法上の義務を遂行できないですよ。定員100名の老人ホームには、ケアマネ(介護支援専門員)が1~2人いるが、介護士との兼任できっちり勤務のシフトに組み込まれていたら、ケアプランを立てたりモニタリングをしたりといったケアマネとしての仕事はできないですよ。居残りか持ち帰りかしかないです。

他の職員に丸投げしてケアマネはチェックするだけだとしても、他の職員もシフトにきっちり組み込まれてるので、当然居残りか持ち帰りです。USBなど端末の持ち出しにも規制などなく、黙認というか奨励されてるぐらいじゃないですか。それでいて、業務上知り得たことは他言無用だの個人情報保護がどうしたのと、マッチポンプなことをうるさく言うのです。もちろん持ち帰った以上は善管義務ありますからね。

持ち帰り仕事を残業と認めた労基署を高く評価したいと思います。
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