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休日と休暇の違いってなんだろう?どっちでもいいように思うが、労働関係の法律上はどっちでもいい、同じというわけではない。

1~3日の短いのが休日で、それ以上の長いのが休暇なのかな?でも、有給休暇は1日でも休暇だし、時間単位なら1日にもならないじゃないか。それに、特別休暇とか言ってる慶弔休暇も1日の場合がある。

はて、どこがどう違うのか?

元労働基準監督官の安西愈(まさる)弁護士の『トップミドルのための採用から退職までの法律知識』によると、「休日」とは、労働義務のない非労働日であり、したがって所定労働時間というものがない。会社が労働者に与えなければならない義務である。休日の増加は所定労働時間に短縮になり、時間給がアップする。一方、「休暇」とは、労働義務のある日につき労働の義務を免除するもの。したがってその日は所定労働時間というものがある。労働者の請求に基づき会社が与えなければならないもの、または与えてもよいもの。休暇の増加によって所定労働時間が減るわけではなく、時間給は変わらない。

なるほど。そういえば就業規則でも「休日」と「休暇」はきっちりわけてあります。所定休暇とかってなってないもの…いったいどこに目がついとるんやろ?あんたの職業いったいなんや?と思うわ。(自分ツッコミ)社労士に更新制度がなくて助かったわ。あったほうが世のため人のためになるかも…

長いとか短いとか、そんななんとなくのかんじで決めていいわけじゃないんですね。(当たり前やん!)

休日と休暇の定義がはっきりわかっていないと、年次有給休暇の時間単位や振り替え、代休、代替休暇だってわからないです。

時間単位と聞くと頭を抱えたくなっていたのはそのせいだったんですね!

安西先生、ありがとうございます。
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