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有給休暇って、昔むかしは事業主が従業員に対して「何日あるからちゃんと取りなさいよ」と言わなきゃいけなかったんですね。義務付けられていたそうです。労働基準法施行規則に規程があったんだそうです。が、昭和29年には削除されたそうで。知りませんでした。濱口桂一郎さんのhamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)にでていました。

有給休暇の取得率は50%に満たないぐらいだが、取得している人としていない人の格差が大きいそうです。ちゃんちゃんと有休を使っている人がいる一方で、後で仕事がたまることを恐れたり、他の人に迷惑がかかることを恐れてひとつも取れない人がいるとか。

私のかつての職場では、取ったもん勝ち・言ったもん勝ちでした。有休の取得ゼロ~1,2回の人が多い中、友人の挙式が海外であるんです~と言って数日の有休を「2回」(2回とも友人の海外挙式…)取ったり、遅刻を有休扱いにしたりする人がいました。事業主は物言わぬ気弱な労働者を徹底して利用する一方で、強気で押してくる労働者に対しては、言われるまま、されるがままになっていました。言うまでもなく被害者は事業主ではなく、同じ労働者です。

強制的な計画付与については思うところがいくつかありますが、5日間に限定しているのと、自ら申し出ることを前提とした場合、上記のようなことが起きてしまうことを考えれば、妥当な措置と言わざるを得ないです。

労働者が自分の権利を主張できない、権利を知らない、遠慮や恐れから事業主に何も言えない、だから法律で保護するという考えかもしれませんが、それだけではないです。経営者でありながら従業員を統率できない、その結果従業員が損害を被る。だから、法律で保護するとも言えます。

社会保険労務士はまだまだ活躍できていないといえる。
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