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私は「クーリング」と聞くと、訪問販売などでついつい高額な商品を購入したときなどに8日以内なら書面で取り消しができるとかいうクーリングオフ制度が頭に浮かびます。それと、介護施設に勤務していたことがあるので高熱が出たときに、わきの下やそけい部など大動脈のある部分を冷却して熱を下げることも思い浮かびます。

クーリングの意味は冷却なので、クーリングオフ制度は「頭を冷やして冷静に考え直す」時間を消費者に与えるというものです。なので、何を買ってもどのような状況で買っても消費者が保護されるというわけではありません。カン違いされていることが多いみたいですが。キャッチセールや訪問販売など不意打ちで来られてその場の雰囲気で買うって言っちゃった…というような場合のみ適用です。

労働契約法の無期転換や労働者派遣法の期間制限において、カウントされない期間を「クーリング期間」と言います。冷却期間から白紙撤回、転じて空白期間ということなのでしょうが、冷却という意味からするとなんかおかしいです。

有期雇用労働者を無期転換させないために、あえて契約をしない空白期間を作る。派遣労働者を期間制限に抵触させないように、抵触して直接雇用にならないようにあえて空白期間を作る。それが目的ならクーリング期間でいいと思います。

しかし、法律が求めるのはそういうことではないはず。なのに、この言葉が使われているのでおかしな展開になってしまうのではないかと思うのです。

クーリング期間を置けば通算されないから無期転換は適用にならない!とか、クーリング期間を置けば通算されないから同じ派遣労働者を同じ課同じ業務で使える!となってしまい、それに対して、いやそれは違いますよ。違法ですよ。と、こう言ったところで、いやこっちが強制的にやってることじゃなくて、労働者側(や派遣元)の都合で結果として空白期間があるんですよと弁解されます。相手の都合ならなんでそんなに目をキラキラさせてるの!!ってかんじですが。

クーリング期間という言い方が暗黙裡に脱法行為・違法行為を促しているのです。

クーリングクーリングって騒ぐのは派遣先や雇用する側で、本来騒がなければならない労働者側はちっとも騒いでいません。

ざる法と言われても仕方がない…

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