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医療関係業務(医師や看護師)は原則派遣の適用除外だが、その理由は、「高度な専門職であり、派遣には適さない。(じゃ派遣ってそもそもなんや?ってはなしですが…)生命を扱う仕事であり、派遣という扱いが適さない」とかなんとかだと漠然と思っていた。

医療は様々な専門職がチームを形成し、そのチームにより提供されている。適正な医療の提供のためには、チームの構成員が互いの能力や治療方針等を把握し合い、十分な意思疎通のもとに業務を遂行することが不可欠である。なので、派遣元が労働者の決定や変更を行う労働者派遣事業では、こうしたチーム医療に支障が生じかねない。だから適用除外なのだとか。

全然知らなかった!!

港湾運送業務も適用除外だが、危険な作業だから派遣に適さないとなんとなく思っていた。(何事もこんなかんじ…)

労働者派遣法ができるころ(バブルのころ)、旧向港湾労働法により、日雇港湾労働者を公共職業安定所に登録して職業紹介を行う雇用調整制度が設けられており、労働者派遣事業という新たな仕組みを導入する必要性がないとされたからだそうです。

全然知らんかったわ!!

建設業務は危険な仕事だから…だから、派遣は危ない…じゃななかったのか…?

重層的な下請け関係の下に業務処理が行われている中で、労働者を雇用する者と指揮命令する者が一致する請負という形態となるよう雇用関係の明確化、雇用管理の近代化等の雇用改善措置が講じられており、労働者派遣事業という新たな労働力需給調整システムを導入することは、かえって雇用改善に悪影響を及ぼすこととなり適当ではないからだそうです。

そうだったのか!!

全然知りませんでした。ほんとに…

警備業務は危険だから…じゃなくて、警備法において警備業務の適正な遂行を確保するため、警備業者が警備員を直接雇用して業務上及び身分上の指導監督を行い、すべて請負形態により自らの責任において業務を処理することが求められていることから適用除外なのだそうです。


なるほど!そういうことだったのか。
 
みなさんは当然ご存じでしょうが、私は知らなかったです。

派遣法について勉強しなければならない必要性がでてきて調べてようやくわかった次第です…

労働政策研究・研修機構(JILPT)のその裏にある歴史シリーズに出ていました




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