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社会保険労務士など士業業界では去年から盛り上がっているマイナンバーですが、マイナンバーが割り当てられる国民のみなさんの盛り上りはどうでしょうか。

なんか他人事というかんじではないでしょうか。私自身、自分や家族のマイナンバーについては無頓着です。

会社などは、従業員のマイナンバーを漏えいさせたら大変なことになる!しっかり管理しなければ!となにがなにやらわからないながらも顧問社労士に煽られて、やれセミナーだやれ就業規則の変更だと対応に追われているところがあるかもしれない。

新聞などの一般国民向けのマイナンバーについての特集を読むと素朴な疑問などもでてくる。

マイナンバーは赤ちゃんからお年寄りまで、日本に住民票を持つ人たち一人ずつに配布されるとある。

この日本に住民票を持たない人はどれだけいるのだろうか?住民票のある場所と実際に住んでいるというかいる場所が違う人はどのくらいいるのだろうか?

福祉の最前線では住所不定の人は多い。住民票の異動をしないまま全国を転々としている人は多い。こういう人たちの支援は今後まずマイナンバーを確定してからじゃないと何も始まらないのだろうか。

家族と一緒に暮らし、普通にお勤めなどにでていると「住所」などは当たり前のもので、住民票も
当然と思う。このマイナンバーで「住所」「居所」「所在地」など、これまで同じような意味と思っていたが実は違うということがわかり、改めて「住所」って何だろう?と困惑した。

老人ホームに勤務していたころ、住所をホームに異動している人とそうでない人がいた。身寄りのない人なのか、家族がいるのか、手続き関係の事務をこなせる家族なのかで違っていたのではないか。ホームが住所の人は予防接種のお知らせや役所からの介護保険のお知らせなどはホームに来る。マイナンバーの通知もホームに届く。そうではない人は家族が書類を管理して必要ならホームに知らせる。ちゃんと考えてみたこともなかったが、しかし、「住所」がそこに住んでいることを意味するなら、1~10~年以上もホームで暮らしているのに住所がホームになっていないのはおかしい。

介護保険には住所地特例というものがある。自分の住所のある市町村(A市)の被保険者になるのが基本なのだが、特養と老健、療養型への入所の場合はその施設が別の市町村(B市)であっても保険者は元の住所地(A市)になるというものだ。住所変更が前提である。

老健が住所地特例の対象となっているということは、原則3か月の入所で自宅に戻るのが前提だから、身寄りがないからといって住所を老健にすることはできない、は間違っているということではないか。

当たり前の住所だが、こうやって考えてみると定義がいまひとつわからない。住んでいるという事実だけでは住所ではないのだろうか?住んでいる事実はなくても住民票がればそこが住所なのだろうか。

マイナンバーで露見した疑問である。

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