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事業主都合の休業を命じた場合、労働者に対し労働基準法26条の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければなりません。

では一部休業の場合はどうか。

昭和27年の通達によれば、一部労働した時間に対して支払われる金額が平均賃金の6割以上であればよいとなっています。時給1000円の人が8時間働く契約だったとして、6時間だけ働き、残り2時間は事業主都合でカットされたとします。6時間働いたので6000円はもらえます。平均賃金が5000円だとしたらその6割は3000円なので既往の労働時間の給与でよい。ということになるそうです。「平均賃金の6割」に達していない場合は差額を支払わなければならない。

ではこういう場合はどうでしょうか。

9~18時までの勤務で休憩は1時間です。時給1000円、平均賃金5000円です。
その日、休憩から戻ると5分ほどで「ヒマだし帰って」と言われました。4時間働いているので4000円は支払われます。平均賃金の6割には達しています。上記通達どおりであれば休憩後の4時間の労働に対して手当は必要ないということです。

労働者が納得いくはずがありません。

労基法の使用者の責は民法よりも範囲が広く、資材が調達できなかったとか、社長が仕事を獲得できなかったとかも使用者の責として扱われます。労働者保護のためです。その分補償は最低限の6割以上となっています。民法では10割の補償が必要です。
 
民事上の問題なのでしょうか?もちろんそうですが、労基法上問題なしなのでしょうか。

休業手当はあくまでも最低補償なので、平均賃金の6割が労働の有無にかかわらず、使用者の責の内容にかかわらず支払われていればよいという解釈は、通達以外のどこに根拠があるのでしょうか。「所定労働日」について補償するとしか規定がない以上、一部カットはそこからの応用で考えていいということなのか。日々のレイバーカットは平均賃金の6割以上支払われていれば合法という判断が自然に導き出されてしまうじゃないか。


何十年も前の通達をもってこのような不合理な扱いが延々と続くのはおかしいったらおかしい!!

当日になって、しかも休憩まで与えた後帰らせてその後の労働に対する補償が一切なくていいわけがないっ!!

大手飲食チェーン店はこの手法で労働者の時間を拘束した挙句に、余った材料を捨てるようにレイバーカットし、なんの罰則の適用もないというのでは労基法が刑法である意味がどこにあるのか。民事に丸投げしていい問題ではない。

使用者の責の範囲が広く10割では負担が大きくて忍びないということなら、そんな配慮の必要がないようなレイバーカットまでがすでに働いた分の賃金も含めて平均賃金の6割でよいとするのは拡大解釈ではないか。

 
実は、一部労働の休業手当については完全に失念しており、過去のレイバーカットの経験から補償は当然あるべきと思い込んでいた。しかし、それにつけてもおやつはカールじゃないが、大昔の通達を伝家の宝刀のようにふりかざし、またそれを絶対として「1~2時間の労働時間のカットは支払いなしでいいですよ。」などとアドバイスするコンサルタントなどに当たると、仕方のないことと諦めてしまう労働者が多いのではないか。

NPO法人ポッセの紺野氏ではないが、おかしいなと感じることの多くは違法との認識が必要と思う。納得できない!という労働者の感覚こそ正常なのだと思う。
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