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5分の遅刻に対して30分の賃金カット。

なぜこれが可能なのか。なぜ賃金全額払いに反しないのか。

制裁として就業規則に規程するなら、制限内(1回の制裁につき日給の半分を超えないとか)で可能ということだ。

では、制裁でなかったらどうなのか。例えば給与計算を15分、30分単位でしており、その関係上5分10分の遅刻が15分30分の賃金カットとなるとしたら?これは違法なのだろうか?15分や30分の遅刻は大目に見てカットなしなら問題はないだろうが…もし違法なら、違法にしないためにわざわざ制裁として規程するのか?

制裁ならば制限内で可能と言うが、(なぜ会社による制裁が可能なのかはわからない。だが、認められているからこそ制限がつくのである)賠償予定の禁止に反しないのだろうか。これも制裁であれば、債務不履行の際の違約金とは異なり可能なのか?

9時から就業するのが約束であれば、遅刻は債務の不完全不履行である。禁じられていなければ違約金を支払わせればいいだろう。不注意による遅刻やなんらかの事情があっての遅刻であっても同じだ。だが、それだと「制裁」はできない。(対等な立場で契約を締結しておきながら相手に制裁を科すというのもおかしなものだが)。一方、不注意による遅刻であってもたび重なったり、あるいは無断ということであれば「制裁」というのも必要かもしれない。

だが、この異なる事情による遅刻(早退・欠勤)がいっしょくたにされ実際の不労時間よりも多く賃金カットされているのは問題ではないだろうか。

労働契約という個人的な事柄に就業規則という集団的なものが加わると、混乱してしまいどう整理していいのかわからなくなる。労働契約法はそこにさらに拍車をかけているようで、ますます混乱する。

就業規則は労働契約に優先する。しかし、就業規則よりも有利な条件の労働契約であれば別。
就業規則≒労働契約。なんぞげに思ってますが、なぜこれがまかりとおるのか、私は説明できないです。実のところちっともわからないのです。

なんで就業規則が労働契約の内容となるのだろう?

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