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知らなければ損をする。闘わなければバカをみる。
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私には解けない謎がある。
代休がどうして法的に可能なのかがわからない。
振替と代休の違いはわかった。
振替は所定休日と所定労働日の入れ替えであることはわかった。振り替えるよ~と、あらかじめ就業規則などに書いておき、事前に労働者に告知すれば可能になるそうだ。休日に労働させたからといって割増賃金を払う必要はない。休日と労働日を交換したのだから、休日は労働日になったのである。
代休はそれとはまったく異なるもので、休日に労働させた代わりに後日代償的に休日を与えるというものであり、代休を与えたからといって休日労働の事実が消えたわけではないので、割増賃金は支払わなければいけない、ということだ。
代休でいう支払わなければならない割増賃金というのは、3割5分や2割5分の部分のみ(時給1000円なら1350円や1250円の支払いになるが、代休を取っているので350円や250円の部分だけ)である。
なんで割増の部分だけでいいのか。なんで135%や125%のうちの35や25だけでいいのか。
代休の場合、使用者が一方的に与えてもよいのかとか、与えなければならないというものではないとか説明されているが、そんなことよりも、なんで賃金の支払いを労働の免除に代えることができるのだろう。賃金の通貨払いにどうして反しないのか。
賃金は通貨で支払わなければならないというのは、大根や米やうな重で支払ってはならないだけではなく、働いた分はちゃんとカネで支払えということではないのか。
これは35%や25%の割増賃金部分だけではなく、100%の本体部分も同じではないのか。
月60時間を超える残業の25を超える部分については、労使協定で代替え休暇ができることになったが、この改正部分を読むと、100の部分も支払いが必要となっているが…
考え方として、休日に労働した分は135%・125%を支払うので労基法24条の通貨払い・全額払いに反せず、後日代休を取った分は、労働していないので100の部分を控除して、結果として35%・25%の支払いでいいということもあるが…これは錬金術か?なんで控除できるんだろう。
完全月給制や3~4日の欠勤なら控除なしというのであれば、代休を取ろうが取るまいが135・125は支払われるだろう。だが、欠勤を1日でも控除する規程の場合、使用者が与えた代休をもって100の部分の支払いがなくなるのはおかしいよ。労働者が請求していないなら使用者都合じゃないのか、という問題だってあるじゃないか。
民事上は就業規則の規定があれば労働者の同意ありとして(黙示も含む)オッケーということだが、労基法はどういうわけでオッケーなんだろう。
今月の給与の支払いは来月のお休みで。ってことが可能ということか?
この謎、どうしても解けないです。
高齢者雇用の総合誌:エルダー9月号に82歳の会社員の方が紹介されていました。
39年勤務した旧西日本キオスクを退職した後、62歳で地元名産品を製造販売する会社に入社して以来20年にわたって人事・人材育成部門で活躍しているということです。
自慢ではないが、健康にいいことは何もしていない。遅い時期に車の免許を取ったので、車に乗るのが楽しみであまり歩かない。妻が同乗する機会が増えたので、夫婦のコミュニケーションはよくなった、と話されていました。
82歳で現役会社員と聞くと、ステレオタイプの元気老人を想像してしまいますが、人それぞれです。私なんぞついウォーキングが趣味とか思い浮かべてしまいます。
無趣味の人は老けやすいとか言いますが、82歳の森原さんは「これといった趣味はない」と言います。ただ、アルバム作りが好きということで、職場体験に来たこどもたちの様子を写真にとってアルバムに収めてプレゼントなどをしているということです。
人は人。自分は自分。わかっちゃいるけど、世間のレッテルが気になるのです。
森原さんはなにかを強く主張するというわけではなく、自分の務めを着実に果たしています。旧キヨスク時代に培った人事労務の経験を買われての就職だったとは思いますが、新たに中小企業大学で人事制度について学ばれたそうです。
いくつになっても学び続ける。これも言うは易く、行うは難しです。
広島の株式会社山豊という会社です。
森原さんは、月100時間ほど働いており、午前・午後・終日の3つのシフトを組み合わせています。山豊は70歳以上の社員が7人いるそうです。
有期特措法で自衛するのもいいですが、高齢の方に活躍してもらうのも新たな道です。