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新聞の切り抜きを整理していたら、中学3年の男子が書いた読書感想文があった。

ダンテの『神曲:地獄篇』を読んで、とある。

不謹慎な本で被害者の家族を地獄の底に再度陥れ、世間からも非難されている元少年A酒鬼薔薇が、当時の犯行声明文に孫引きで引用したのが、この神曲:地獄篇である。同じ中学男子であるが、受け取ったメッセージは全く異なる。原文にあたったかどうかの違いもあるだろうが、毒となるか薬となるかの違いは他にもあるのか…
 
神曲のだいたいのあらすじは知っているが、読んだことはない。

なので中学男子の感想文から引用する。

 
ダンテは悪にランクを付けている。

地獄の門から奥へ進むほどに、犯した罪(悪)は深くなる。地獄の入り口で人々が問われる罪は、「人へ幸も不幸も与えることをせず、どっちつかずで生きた」傍観の罪である。ハエかアブに刺され、追われ続けながら走り続けなければならない。

中学男子は、「幸も不幸も与えないゼロの人生は評価されず、必ずプラスの人生を生きねばならない。この価値観に平和や正義の本当の意味を感じた」と言う。

私がこの中学男子の読書感想文を取っておいたのは、この部分への共感のためである。
 
平和安全法制反対への拭いきれない違和感もここにある。

「平和のため」などというのはごまかしだ!というのはその通りであろうと思う。納得できないことには断固反対、その姿勢はいいと思う。だがそれは、自分が痛い目にあわないですむなら地獄の入り口辺りまで行くのは仕方がないといった消極的な姿勢ではないか。

人それぞれの生き方なのでそれもいい。だが、評価には値しない。

大切な人を戦場に行かせない。当然である。だがやはり思う。大切な人とは?家族や友人以外の人、外国人は戦場に行ってもかまわないのか?生まれたときから戦場にいる子どもたちは仕方がないからそのまま戦場にいればいいのか?

学生時代を終え、青春の熱い日々が過ぎれば彼らの関心は別のものに向かうのだろうか。

ダンテはたったひとりで地獄・煉獄・天国への旅をしたのではない。ウェルギリウスという師に導かれて長い旅をするのである。

人間の関心は移り替わる。10年前に自分を魅了したものが今もなお自分を魅了し続けているということはあまりない。心はそのときどきで変わる。「こころ」がもてはやされる昨今であるが、こころほどうつろいやすいものはない。

自らの心を師としていたのでは、常にうつろう心に粉動され翻弄されてしまう。ウェルギリウスのような心の師を持たねば煉獄のこの世を渡り切ることはできない。
























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商談中に取引相手の方が「ちょっと失礼」とか言って、その場でズボンを下げてオシッコしたり、しゃがんでウンコをしたりなんかしたらどうします。一応戸外ということにはしときますが…

前にもトイレに関することを書いてあんまし日も経ってないのでちょっと気が引けますが…(ウソ)

日本では排泄はプライベートなものとされています。なので、冒頭のようなことがあったら多くの人が気絶すると思います。(排泄物の上に倒れなきゃいいですが)戸外でもショックですが、屋内なら記憶喪失になりたくなるかもしれないです。

なんでこんなくだらないことばっかり言ってんのかって?

気になることだからですよ。

先日、里親会(犬や猫の里親ではないですよ)のお母さんたちと忘年会をしました。ある里親さんが、小学校高学年の女の子のトイレのことで困っていました。

女の子は自宅前でお友達とおしゃべりをしているときにオシッコがしたくなり、その場でしゃがんでしてしまったそうです。後で話を聞いたその里親さんはびっくりして、友達になんと思われたかすごく気になったそうですが、女の子は「笑ってたよ」と、全く気にしていないそうです。トイレがすぐそこにあるのに…里親さんは理解に苦しみ、困惑しています。おもらしもあるのですが、女の子はやはり平気な様子だとか…

里親道何十年のベテランお母さんが、虐待児ケアのセミナーで聞いてきた話にはもっと衝撃を受けました。

小学生のある男の子は、家の中でも外でも、したいところでオシッコ・ウンコをするそうです。トイレットトレーニングを受けていない猫ちゃんや犬ちゃんをもらい受けた方などは想像できるでしょうか、家の中の状況とかが…

以前保健師さんに、小学生でまだ紙パンツが取れない子のことを相談したら、「最近そういう子増えてます」と言われ、すごくすごくびっくりしました。驚いて同情されるとばかり思っていましたから。

ここで言いたいのは、親のしつけのなってなさについてではないのです。それも、問題としてあるんですが…それはまた別の機会に。

日本というか、先進国では排泄はプライベートなものであるというのが共通認識です。なので、トイレットトレーニングは必須です。これができていないと社会的に排除されてしまいます。

でも、この共通認識は歴史が浅いですよね…

100年ぐらい前だと、ヨーロッパ当たりでは道端でしてたんじゃなかったっけ?もっと前だとマリーアントワネットも屋内の隅っことかで用を足してたんじゃなかったっけ?

今でも男性は道端でされてる方もいますよね。

屋内外問わずどこででも、人目もはばからず、というのはマズイのですが、なんでマズいのかと言われたら…常識に反するから?

実はよくわからないんです。

もしも、食べると言うことがすごくプライベートなことで、食べている姿を他人に見られることがとんでもなく恥ずかしいという文化があったら?

座って食べるのはいいが、立って食べるのはアウトだったら?

自分の常識がひっぺがえされるような出来事があると、動かぬはずの大地がぐらつき、混乱します。

トイレの問題も、非常識!親のしつけの問題。社会的にもっと支援しなきゃ、というやり方でいいのか、まったくもってわからない。

日本において排泄はプライベートなどと言いますが、就学前の子どもはちょっと横に置いといて、プライバシーが守られていない人たちがいます。

高齢の方や障害のある方です。

これについて書きだすと止まらないのでもうやめときます。

育児介護休業法についてネットで調べていたら「積極的に導入に取り組んでいる会社以外は、請求があった場合は育介法により付与するで十分だ」というある社労士の助言がのっていた。

育児介護休業法についてはどの程度就業規則に記載すべきなのか?と以前から気になっていたのである。また、会社に制度がなければ育児介護休業はできないのか?雇用保険に加入しており、要件を満たしていても会社が承諾しなければ休業できず仕事をやめるしかないのか?権利はあってもその行使には高い代償がついてしまうのか?など、悩みは多い。

育児介護休業法に罰則規定はないが(勧告に従わないと企業名公開とか、情報提供に応じないと罰金20万とかはあるが)、育介休業・育介休暇は絶対記載事項の休暇にあたる。休暇中の賃金について決めなきゃいけないのでやはり絶対記載事項の賃金にあたる。短時間措置などは、始業終業にかかることなのでやはり絶対記載事項にあたる。

育児介護休業法による、みたいな書き方では不十分ではないか。

というか、これだけの規程にしといて、取りたい人が本気で育児介護休業法を勉強して完全武装の上で請求してきたらどうするんだろう…

半年・1年契約の人が入社1か月ほどでおめでたになって休業の権利を主張してきたら、育児介護休業法の規定により休暇を付与するのだろうか…

冒頭の社労士は、労働者の権利ばかりを並べたような就業規則(厚労省モデルもそうらしいです)は非常に危険であるとして、不測の労使トラブル発生を念頭に置き就業規則を作らねばならないとしているが、育児介護休業法により休暇を与えるでは労使トラブルが前もって予測できるが…

労働法令の知識だけで就業規則は作れない。債権・債務に関する民法や民事執行法の知識の他、所得税法、個人情報保護法など様々な法律の知識が必要と言っており、よく勉強されているようで、その通りであるが、根本の部分において何か錯誤があるように思えます。

依頼者の利益のために働く弁護士とは違うはずなのに、まるでプチ弁護士みたいじゃないですか。社員=悪。会社=被害者。といった単純な図式をもとに、いっしょうけんめい仕事にあたられているみたいです。

民法なども勉強されている熱心な方のようです。正しい方向に知識を生かしていただけたらと思います。




「お上の事には間違いはございますまいから」

森鴎外の『最後の一句』に出てくる、まさしく最後の一句である。

死罪を言い渡された父親の身代わりとなるよう奉行所に願い出た娘のいち(16歳たぶん数えで)は、奉行から「身代わりが許されると、死刑になって父の顔を見ることはできないが、それでもよいか」と尋ねられます。「よろしゅうございます」と答え、少し間をおいてから冒頭の言葉を言い足すのです。

『最後の一句』は、中学3年のときの国語の教科書にのっており、悪友は教師から意にそわない注意を受け、「お上のことに間違いはございますまいから」などと言い返して教師を絶句させていました。

法学学習のサポート雑誌『法学教室12月号』の少年法の現在という特集のなかで、名古屋高等裁判所判事の河原俊也さんが、この小説を引用していたため、なつかしいエピソードを思い出したのです。

いちの「最後の一句」は、いちと言葉を交えた奉行のみでなく、現在の少年審判を担当する者の「胸をも刺す」というべきであるとして、少年審判の解説の冒頭で紹介しています。

原作は別にあり、鴎外はそれをアレンジしています。「お上の事に間違いはございますまいから」という言葉は原作にはなく、鴎外の創作だそうです。

鴎外はピラミッドの頂点に君臨する超エリートでしたが、組織への不満が非常に大きかったようで、官僚批判の一句であったと思われます。

今現在この言葉は官僚批判とはなり得ません。

いちや鴎外が痛烈に皮肉ったお上とは何でしょうか。

河原判事がこの言葉を「胸をも刺す」ものとして少年審判に臨んでいることは、闇夜を照らすわずかな光明なのかもしれません。

憲法で独立が保障された司法が、何におもねることもなく「法の下」で「良心に基づき」審判を下すことが困難であるとすれば、どこに何に希望を見出せばいいのでしょうか。

教師に向かって「お上の事に~」などと言っていた時代は古き良き時代だったのかもしれない。

雇用されている方はこの時期「賞与」を手にし、短いながらも幸せな気分を味わっていることと思います。金額に納得がいかず不幸な気分になってるかもしれませんが…はなっから賞与やボーナスなどには縁がなく、幸も不幸もないという人もいるかもしれません。私がそうです。

でも「正規雇用」されていたときは違いました。7月と12月には(会社によって3月も)賞与がでるものと思い込んでいました。金額もだいたい月給のこれくらいというふうにわかっていました。だからもらうとありがたい気持ちと同じくもらって当たり前という気持ちでした。

恐らく多くの日本人がかつては(今だって部分的には)そう思っていたはずです。

会社の業績だの、個人の成績だのをいくら謳ったっところで、労働者は夏冬の一時金を当てにしていたのです。業績や個人のあやしい成績をもとに減額されたり、もらえないなどということがあったら大変困窮するのです。

賞与はウィキペディアでは次のように説明されています。

定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、特別な給料のことで、ボーナス (bonus) とも呼ばれる。欧米ではいわゆる特別配当・報奨金の類である。

日本では、基本的にはの年2回支給される場合が多いが、企業によっては年1回や年3回といったところもある。また、もともと制度として導入していない場合もある。

日本では古くは江戸時代商人お盆年末に奉公人に配った「仕着」が由来といわれている。賞与としての最古の記録は1876年明治9年)の三菱商会の例である。

当初は欧米のシステムと大差のないシステムであったが、第二次世界大戦敗戦後のインフレーション労働運動が高揚し、生活のための出費がかさむ夏と冬に生活保障的な「一時金」としての性格を帯びるようになり、1回につき月給の0.5~3ヶ月分が支払われるようになった。これは多くても0.5~1ヶ月分といわれている欧米の賞与(ないことも多い)に比べると特異であると言える。

住宅ローンの支払いにはボーナス時期にドーンと払う方法があるし、他の商品でもボーナス払いというのが当然にある。

就業規則に会社の業績や本人の成績云々と書いてあっても、実際には、もらうことが当然になっている。

パート、アルバイトは賞与なしが多いが、会社の業績や個人の成績によるならパ・アにも支給されて当然なのだが。

正社員という身分を持つ者に実質生活給として支払われているのが賞与の実態ではないか。

右肩上がりが当然のころには、従業員の足止め策のひとつでもあったと思う。

時代が変わり景気が悪くなっても実態は変わらないまま、文言だけを変えても従業員はおいそれとは納得できないです。

会社が好きなように金額を変えたり、出したり出さなかったりできるものではないと思う。

国の業績が悪くたって、公務員は期末手当だのをもらってるでしょ。

消費税をあげなきゃいけないくらい業績が悪いならボーナス当然もらえないはずだけど…

でももらえるのは、身分に付随するものだからではないの?

賞与ももらってないのにうだうだ言ってます。

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