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対話はきれいごとなのか。

週刊新潮が12月3日号で、報道ステーションの古館さんがテロと空爆を同一視して批判し、その上で「ISとの対話を避けている場合ではない」などと言うが、それならなぜテレ朝の記者をIS支配地域に送り込み、現地から中継をやってみせないのか。このように糾弾していた。コメンテーターがみな対話の重要性を説いているのに対しても「綺麗事文化人」だと言い捨てている。

対話がきれいごとと言うからには、平和安全法制についても言及されているはずと思って読んでみるも、そのことにはまったく触れていない。

対話に持っていくための努力も考えないでとか、簡単に言うが対話にならない相手との対話をどのように進めるのか、日本の平和外交はどのように展開すべきか、どのように理解を促すのか、肝心のことを報ステは言っていないじゃないか、という話でもなかった。

報ステは単にきれいごとを言って、それで名を上げようとしている、売名行為だといったイチャモンだった。

私は報ステ見てないし、実際のところは知らないが、おそらく古館さんもコメンテーターも本気で対話が大事だとは考えていないと思う。

週刊新潮は報ステ(テレ朝)がおためごかしを言っていると批判しているわけだが、新潮の「対話はきれいごと」もおためごかしである。同じ穴のむじなではないか。

対話がきれいごとなら、当然武力でいかなきゃいけないのに、空爆を当然の報復としながら、自国の防衛・武力行使にはまったく言及しないのは、それこそきれいごとのおためごかしではないか。

福祉などの社会保障にカネを使っている場合ではない、防衛費にどんどんカネをつぎ込まないといけない。平和安全法制は使い勝手が悪い、もっと使いやすくしろ、平和がどうとかごねてる公明党をなんとかしろ。なぜそう言わないのか。

週刊新潮は元産経記者の変幻自在だか何だか知らないが、日本以外の国はどこもバカで低俗で悪辣でカスでどっしょもないという、本当にどうしようもないコラムを連載していたが、比較的前の方の大きい記事でもこれではなぁ。書籍が売れないからって、雑誌がこんなんじゃカバーできないよ。






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高年齢者雇用安定法に規程されている、65歳までの雇用確保措置のなかの一つである「継続雇用制度の導入」というのがとてもわかりにくく、誤解や混乱を生じさせていると思います。

制度の導入というのは、助成金受給の要件になっているものがあることからわかるように、要するに「制度を作って」就業規則に記載して役所に届出りゃいいわけですよね。

継続雇用制度で言えば、今仮に会社に60歳近い人がいなくても制度は作らないといけないわけです。たぶん。

そいでですね、大事なとこは、これはなにも65歳までなにがなんでも雇うべし!って規程じゃないってことですよね!!本人が希望すれば…ってやつはこの規定においてはそりゃもうそれが前提なのでそれは別ですよ。解雇・退職事由に該当しないとかも。

当ったり前じゃ~ん。あんたの職名なんや?と問われそうですが、はい、わたくし社労士でありながらこのへんのところ、法改正当初カン違いしていましたし、今でもいろんな会社の就業規則の継続雇用の規程を読むと、ちゃんと理解したはずなのに、頭と心が混乱を起こして汗が出てきます。

あれ?この規程ヘン…何がヘンなんだろう?

何度も読み返してみるが、ヘンであることはわかるものの明快に論点を指摘することができないのです。

「継続雇用制度」でどれだけ考えていてもらちが明かないので、「懲戒制度」にあてはめて考えてみることにしました。

① 原則として懲戒制度は全社員を対象とする。ただし、例外がある。いくつかの基準を定め、その基準に該当すれば懲戒制度の対象外とする。例えば売り上げ100万以上の営業マンは懲戒なしとか。

ここでのポイントは、なにも全社員を懲戒処分に処するということではなく、あくまでも「懲戒制度」の対象とする、ということです。ただし、例外ありよということ。

② それじゃいかん!今後例外はなしだ!だが、いきなりはなんだし経過措置を設けて段階的に例外における基準を廃止する。
一応、H28年3月31日までは50歳以下のものは基準に該当すれば懲戒なし。3年づつ年齢を繰下げていく。

というかんじでどうだろう。

懲戒制度の中身は、けん責の事由はこんなんで、減給はこんなんで…ってやつで、例外規定の基準は売り上げ100万以上とか、できる社員ランキング1位とか、お客様アンケートのかんじいい営業マン1位とか。

制度の中身と例外規定の基準がはっきりと違っています。

これが継続雇用制度になると…

ミソクソいっしょになってます。

制度の中身も例外規定の基準も懲戒ほど明快ではなく、玉虫色です。

65歳まで雇用しなければならない、という文言は人によっていろんな取り方をしていると思います。年金が支給されるまでは雇用する道義上の責任があるんじゃないかとか、絶対雇用しなきゃいけないって法律上決まってるだろ!とか、高年法では義務はなくても、民事上の義務があるんじゃないかとか…

実はまだあやふや…

社員をうつ病にして退職に追い込む方法を指南したとかで、ある社労士が糾弾されているみたいです。

労働者からはもちろん、使用者の味方とされる同業の社労士や弁護士などからも非難されているようで、当然と言えば当然かもしれません。懲戒処分にしろとかの苦情が厚労省に多数寄せられているとか。

反社会的なものには鉄槌を打ち下ろす。それが世の常識、コモンセンスというものです。

ある国である民族が虐殺されている。国外に逃げ出していて難民が大量発生とくれば、生命の危機に瀕している、救助の手を差し伸べるべし!と言及するのが世界の常識です。

実際には知らん顔をしているとか、自国にきた難民を門前払いしているとかは別の問題です。

世界一貧しい国の大統領の演説など誰も聞いていなくても、後になって注目されているとわかれば「心に響く話だった」「お金よりも大切なことがある」と称賛するのがルールです。

社員をうつ病にして退職に追い込んでいる企業は多いと思います。そんなつもりはないけど、結果として社員を追い込んでしまい、心の病気を発症して辞めてしまった、ということも多いとは思いますが、コンサルタントと称する専門家から「いい方法ありまっせ~」と持ち掛けられ、やり方を指南されている会社もあると思います。

うつ病に追い込むという言い方がアウトだったのかもしれませんが、精神的に追い込むなら同じ意味でもここまで糾弾されることはなかったと思います。

他人を声高に糾弾するのは多少はスカッとするというか、自分の後ろめたさに直接向き合わなくてもよく、気持ちが救われます。

モンスター社員を解雇するだの、すご腕などといきり立っているのはいかがなものかとは思いますが、この社労士と自分はどれほどの違いがあるかと問われたならば、ちょっとは違うぐらいしか言えない気がします。

キング牧師は自分を迫害する人よりもむしろ、善意の人たちの沈黙を恐れたと言います。

ろくでもないアドバイスを売り物にしている社労士は糾弾されてしかるべきですが、このような社労士を糾弾する資格が私たちにはあるのか、とも思います。

反社会的でまずい、としながらも部分的には賛同できるとしたうつ病専門社労士:宮里さんを評価します。

2週間の間に、同じ踏切のところで、2回パトカーに呼びとめられてしまった。

「一時停止していない」という理由である。

最初のは確かに急いでいたのと考え事をしていたのとで、うっかりはしていた。9000円は大きいので、それ以後気をつけていた。なので、2回目のときはなんで呼びとめられたのかわからなかった。

だがやはり「一時停止していない」だった。

自分では気をつけていたつもりだったが、警察には「あれは一時停止とは言えない。停止とは今の状態のようなことを言う。」と言われた。

そう言われれば確かにそうかもしれない。

認識が甘かったのだ。

それは反省する。だがしかしだな~

若造で、いかにも正義を実施しているような態度が気に食わなかった。

若い女性警察官がいっしょだったので、いいところ・厳しいところを見せる必要はあったと思う。少し年配の警察官もいっしょだったので、ちゃんとできてるところもみせないといけなかったのかもしれない。

この際若造はいい。

違反は違反で取り締まる必要があるのはわかる。

だが、こうやってカネを徴収するのか…という理不尽な思いがある。

理不尽なのが世の中なのだといえばそれまでか。

悪運を使い果たしたと思ってあきらめるか。

ひとつ勉強になったのは、正義ぶった態度で市民を断罪するのは浅ましく、愚かなことであるということだ。

自分も同じような態度で軽微な違反や、認識のなさを何様かになったつもりで糾弾していないか?

おおいに反省すべきところがある。

若造のおかげでいい勉強になりましたよ!

マイナンバーの導入で、企業がこれだけはやらなければならないこと?そんなものはありません。

こう言い切るのは、税理士で立正大学客員教授の浦野広明さんです。

そんなバナナ~~~

さんざん煽られて実務上の取り扱いをめぐって紛糾している社労士はなんなんですか!

先日発売された週刊金曜日1066号に、「いらないよ!マイナンバー。内閣府や国税庁、厚労省からびっくり回答。番号を記載せずとも不利益なし」という記事がのっていました。

全国商工団体連合会(全商連)が発行する全国商工新聞11月9日の1面に「マイナンバー記載なくても不利益なし」の見出しが躍っており、中小企業のみならずマイナンバーの対応で悩む人たちの間で話題になっているとか。

小規模事業所を中心に「何をすればいいのかわからない」という声が多いが、「何もしなくていい」が正解であるのを、どの程度の中小企業が知っているだろうか。

私は知りませんでしたな…

入社時に(マイナンバーを)集めるって納得いかない。手続きで必要になったら教えてっていうのじゃどうしてダメなん?と会社の人に聞かれ、ちゃんと答えられず、内心「必要な時にすぐに収集できないかもしれないじゃない…」と困惑していたが、さて、そうなったらどうなるのか知りませんでした。罰則があって大いなるお叱りを役所から受けると漠然と思いこんでいました。

実は、9月29日に介護保険の申請にもマイナンバーを記載するという発表を遅ればせながら聞いたときからいや~なかんじはしていました。

短いながらも一時期介護業界に身を置いていたものとして、介護保険制度では当事者や家族、代理人というものが非常に曖昧でいいかげんなものであることを知っていたので、そんなとこにマイナンバーが入ってくるのはいやだなぁと思ったのです。

9月の中頃に介護事業所の人から、「施設に届いた利用者さんのマイナンバーはこっちで保管しとけばいいよね?どっちみち従業員のを保管する厳重なロッカーとかいるんだし、いっしょに管理すればいいんだよね?」と聞かれ、いえ、家族の方にお渡しくださいと答えるも、その家族がいなかったり、当てにならないから困るんですよね!介護現場の人ならよーく知ってますよね!

やらなきゃならない義務もないのに、やらなきゃ手続きが進まなくて事業所が困るからなんでも介護事業所が代行してるんですよね!

とりあえず最初の契約だけは家族に締結してもらって(後見人でもないのにね!法律行為を後見人でもないのにしてくれてますよね…)サービスは開始したけど、介護離職しないためには事業所に丸投げするしかないもんね!

で、マイナンバーは誰が扱うのかって?

介護事業者はマイナンバー法の実務実施者じゃないので、事前に集めることはできず、必要時に聞いて記入するだけです。で、さっさと捨てなきゃいけないんですよね。

本人や家族にいちいち書いてもらったり聞いたりしなきゃいけないのだけど、家族が面倒くさいからって通知カードをコピーしたり、紙に書いたものを持ってきてもすぐ破棄しないとダメなんですよね。

誰がこんな面倒くさいことしたがるか。

関わらなくて済むんなら関わりたくないというのが正直なところだろう。

外岡さんという介護専門の弁護士さんが、サイトで介護事業者が利用者のマイナンバーを扱う際の注意点とかを書いていますが、外岡さんも困惑しています。

施設が民法における善良な管理者としてマイナンバーを受け取ることができたとしても、他のものと違い、漏えいの際のリスクが非常に大きいことを考えるとどのように扱えばいいか混乱が生じると言います。

総務省やマイナンバーコールセンターに問い合わせても、この問題にきちんと答えてくれたところはなかったとか。

自治体は住民のマイナンバーを知っているんだし、介護保険に関しては自治体に送り返すとか丸投げでいいんじゃないのか?とも思います。

マイナンバーよ、お前は人を攪乱させといていいきなもんだなぁ。

そんなに税が公平になりありがたいなら、国がやるべき税の徴収を国がちゃんとやればいいじゃないか。しなくてもいい年末調整までしてあげて会社は大変だなぁ。便利なマイナンバーでちょちょいと確定申告してもらったらそれでいいんじゃないの?

会社は何もしないが一番いいよ。




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